仙台で自己破産の相談を承っています。稲辺司法書士事務所|インフォメーション

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消滅時効の援用について
2017.10.16
 破産者の連帯保証人になっていた方から、御相談を頂きました。
 最終の支払日から、既に7年以上経過しており、本来であれば商事消滅時効の援用が可能な事例でした。
 しかし、主債務者の方が、3年前に破産しているとのことでした。
 保証債務は、主たる債務に附従しますので、主たる債務が時効消滅すれば援用することができます。
 破産手続において、破産管財人に対して債権届出がなされ、債権表に記載されますと、確定判決を得たのと同様の効果が生じます。
 判決による債権は、時効期間が10年となり、3年前の破産手続であれば、消滅時効は完成していない事となります。
 又、手続が終了し、主債務者が免責を得ていれば、履行請求ができない債権のため、時効の起算点がなく、主債務の時効進行を観念する余地が無く、保証人は主債務の消滅時効を援用できないと、されています。
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相続放棄? 限定承認
2017.09.13
 昨日、某信用金庫の支店長からこんな相談を、受けました。
 ご主人が亡くなり、奥様と子供さんが相続放棄をしたそうです。その方の自宅は、土地が亡くなったご主人名義、建物が奥様名義です。
 亡くなったご主人は、無担保の債務が400万円ほどあり、その他信用金庫の債務もあったので、弁護士が相続放棄の手続を、行ったそうです。
 その弁護士は奥さまへ、今後支払う必要は無いと告げたそうです。
 ところが、信用金庫の債務は、奥様も連帯債務者であり、当然支払う必要がありました。
 信金の支店長が、そのことを弁護士へ告げたところ、弁護士は動揺し、意味不明の言葉を、並べていたそうです。
 ここで問題なるのが、自宅の底地です、御兄弟も全て相続放棄しており、このままであれば、債権者が強制的に競売してしまいます。(担保的に余力があるようでした。)
 そこで、どうすれば底地を取得できるかとの相談でした。
 方法としては、亡くなったご主人様の相続財産管理人を、選任請求致します。
 奥様は建物の所有者ですので土地の使用料等支払い義務があります。利害関係人として、選任請求ができます。
 そのうえで、相続財産管理人との間で、底地の売買契約を締結するのです。
 その場合の金額を試算すると、600万円程度でした。
 400万円の債務を逃れるため、600万円を、支払う結果となるわけです。
 このような事態を防ぐには、限定承認の方法をとれば良かったのです。
 もっとも、信用金庫の債務内容を、確認しないのは問題ですが・・・・・
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農地の所有権移転
2017.08.11
 農地の売買について、ご質問を頂きましたので、簡単にまとめてみます。
 登記について言えば地目が農地(畑、田)の場合にのみ問題となります。農地法は現況主義ですが、登記官には形式的調査権しかありませんので、現状畑であっても、地目が宅地、雑種地等であれば、通常の移転登記と同じ手続きで済むからです。(農地を無許可で、現状変更することは違法ですので注意してください。)
 地目が農地の場合、農業委員会へ届出を、行い許可を得る必要があります。
 農業委員会の許可証は、移転登記の添付書面であり、所有権移転の効力要件です。
 ご質問いただいた銀行の方は、以前はすぐに手続きができたのに、今回は何故時間がかかるのか?とのことでした。
 これは市街化区域内とそれ以外の場所という、不動産所在地の違いによるものです。
 市街化区域においては許可までは必要がなく、届出のみで足ります。そして登記の添付書面は、届け出の受理通知のみでOKです。
 ご質問をいただいた銀行の方は、前回市街化区域内の移転であったため届出のみだったのでそれほど時間を要しなかったのでしょう。
 市街化区域以外ですと、通常締切日が決められており(仙台市だと毎月20日)ひと月分をまとめて翌月に、農業委員会で審議し、許可の可否を決定します。そのため2〜3ヶ月の時間を、必要とします。
 又、許可(原則は不可な事を、特別に認める)ですので、場所、計画によっては、不許可の決定となることもあります。
 宮城県内で、市街化区域を設定しているのは、仙台市、多賀城市、富谷市、名取市等です。大崎市や大河原町、亘理町等は、非線引きのため注意を要します。
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相続放棄について注意するべきこと
2017.07.24
 昨日、昔からの知人が亡くなり、お通夜に行ってきました。
 その時、故人の奥様から、葬儀費用、故人の医療費支払いのため故人の預金口座から払出しの可否を、尋ねられました。
 故人には借財が有り、亡くなった時は、相続放棄するよう話されていたという事でした。
 故人の預金を払い戻して使用することは、単純承認したことになります。
 但し、葬儀費用は相当な程度(社会的に身分相応な程度)であれば、単純承認にあたらないとされています。
 万難を排する為、払出しはしないようアドバイスをして、しつれいいたしました。
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破産事件の難しさ
2017.07.20
 先日、書面作成した破産事件が免責決定がおり、終了致しました。
 現在、給与所得者という事で、同時廃止で申し立てした事件でしたが、過去の支出に不透明な事項が多いとして、管財事件となっていたものです。
 書面作成者として、できるだけ十分に聴き取りをしたつもりでした。
 しかし、管財人の先生が調べてみると、色々な事項が判明し、自分の聴き取り不足を、痛感致しました。
 書面作成の場合、どうしても軽くみられてしまうのかもしれませんが、債権者へ迷惑のかかることのないよう、十分なヒアリングが必要だと、改めて反省致しました。
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