消滅時効の援用について
2017.10.16
破産者の連帯保証人になっていた方から、御相談を頂きました。
最終の支払日から、既に7年以上経過しており、本来であれば商事消滅時効の援用が可能な事例でした。
しかし、主債務者の方が、3年前に破産しているとのことでした。
保証債務は、主たる債務に附従しますので、主たる債務が時効消滅すれば援用することができます。
破産手続において、破産管財人に対して債権届出がなされ、債権表に記載されますと、確定判決を得たのと同様の効果が生じます。
判決による債権は、時効期間が10年となり、3年前の破産手続であれば、消滅時効は完成していない事となります。
又、手続が終了し、主債務者が免責を得ていれば、履行請求ができない債権のため、時効の起算点がなく、主債務の時効進行を観念する余地が無く、保証人は主債務の消滅時効を援用できないと、されています。
最終の支払日から、既に7年以上経過しており、本来であれば商事消滅時効の援用が可能な事例でした。
しかし、主債務者の方が、3年前に破産しているとのことでした。
保証債務は、主たる債務に附従しますので、主たる債務が時効消滅すれば援用することができます。
破産手続において、破産管財人に対して債権届出がなされ、債権表に記載されますと、確定判決を得たのと同様の効果が生じます。
判決による債権は、時効期間が10年となり、3年前の破産手続であれば、消滅時効は完成していない事となります。
又、手続が終了し、主債務者が免責を得ていれば、履行請求ができない債権のため、時効の起算点がなく、主債務の時効進行を観念する余地が無く、保証人は主債務の消滅時効を援用できないと、されています。
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