アパートから出たのに敷金を返してもらえないとか、貸家から退去したのに敷金が少しか帰ってこない等、敷金・保証金をめぐるトラブルは後を絶ちません。国土交通省の示すガイドラインによれば「通常の住まい方から発生する損耗は大家さんの負担」とされています。 敷金の返却に疑問を感じた方はご相談下さい。又大家さんとの交渉も請けたまわります。 (上記ガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています、事務所、店舗等は 個別の判断が必要になりますのでお問い合わせ下さい)>>お問合せはこちら
家賃の支払が滞っている賃借人との交渉、法的手続き等を代行いたします。
家賃を払ってくれないのでアパートから出て行って欲しい、 飼ってはいけないペットを飼育しているのでアパートから出て行って欲しい等のご相談に対応いたします。
多賀城市のA子さんは市内のマンションに13年間居住しました。
転居のため退去したところ15万円の敷金は1円も返却されず、逆に原状回復費用として35,000円の請求がありました。
A子さんは普段から部屋の使用については気を使い、室内は特にひどい汚れやキズなどはありませんでした。
請求に納得がいかないA子さんは、いろいろ悩んだ末、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所から不動産管理会社に内容証明郵便と電話での交渉の結果、敷金126,000円が返却されました。
仙台市泉区でCさんに戸建住宅を貸していたBさん。家賃の滞納が増えため、再三に渡り家賃を支払っていただけるようにお願いをしたのですが、 一向に支払がありませんでした。家賃の滞納が11ヶ月になり当事務所へ相談。 Cさんと保証人であるDさんに内容証明郵便と面談で交渉。 現在は滞納も5ヶ月まで減少し、その後Cさんは入金を継続しております。
仙台市青葉区のEさんは、Eさん所有の建物をFさんに店舗として貸していたところ、
いつの間にかGさんがこの建物を使用しており、さらにFさんは家賃を10ヶ月滞納しておりました。
当事務所で訴状を作成し訴訟支援の形で着手。訴状到達後先方から和解の申し入れあり、結局家賃を全額回収のうえ、
2ヵ月後Gさんを退去させることが出来ました。
上記事例2,3はいずれも管理会社が間に入っていますが、管理会社に法的手続きを代理する権限ノウハウはなく、長期間放置されていたものです。
※訴訟代理、交渉代理については簡易裁判所の事物管轄(訴訟物の価額140万円以内)の範囲内となります。 事物管轄外の事件については書類作成による、本人訴訟への支援となります。(問題解決事例の3は、この形により解決支援をしたものです。)