私たち司法書士のおもな仕事は、「登記・供託」「裁判事務」「成年後見業務」などです。 そのほかにも、身近な暮らしの法律トラブルを解決するお手伝いをしています。
不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、 その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。 司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、 法人の内容を社会一般の人に公示することです。司法書士は、これら商業登記手続きについて、 書類の作成や申請代理業務を行います。
会社は、その企業活動において様々な法律上の問題に直面していきます。 また、会社を取り巻く法律は、度重なる大企業の不祥事や急激な経済情勢の変化に合わせるように相次いで改正がなされており、 コンプライアンス(法令遵守)の重要性が高くなっています。このような状況において、 会社に法務部などの部署をもたない中小企業にとって、これまで商業登記を通じ企業法務にたずさわってきた司法書士は、 身近な法務アドバイザーとなっています。司法書士は、会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず、 株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、ストックオプションの発行、株式公開の支援、企業再編、 取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもアドバイスをすることができます。
平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、 簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」 「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、 普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。 我々司法書士は、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。 もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。
不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、 多重債務状態となる人が増えています。こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、 債務整理が不可欠です。一人で悩まずに、私たち専門家になるべく早くご相談下さい。
認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、 通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、 安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。