相続が起きた場合には、遺言書の有無の確認から始まり、相続人確定、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、相続人は様々な手続を行う必要があります。
相続登記に、いつまでに済ませなければならないという期限はありませんが、相続登記をしていないうちに更に相続人が死亡した場合には、遺産分割協議がしにくくなったり、取寄せる書類が増えたりと手続が複雑になってしまいます。
そのような問題が起こらないうちに早めに手続を行いましょう。>>お問合せはこちら
相続手続きの流れ
被相続人(亡くなった方)の遺言書の有無により以下のような流れになります。
- (1)遺言書有りの場合
- ⅰ 遺言書の内容確認・・・・・公正証書遺言か、自筆証書遺言
- ア 公正証書遺言の場合
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内容を確認し、遺言執行者が選任されていれば遺言執行者にその就任について確認する。執行者が選任されていない場合は相続人が執行を行うか、あるいは遺産総額が大きい場合や、複雑な場合は遺言執行者の選任を家庭裁判所へ請求する。
- イ 自筆証書遺言の場合
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遺言書を家庭裁判所へ提出し、検認手続きを請求する。封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封する必要があります。
- ⅱ 遺言書の内容にしたがい手続き
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遺言書には、相続財産の帰属、遺贈、祭祀承継者に関する事項等が記載されることが一般的です。
相続登記・預金の相続手続き等には、遺言執行者を選任した方がスムーズに行えます。(執行者が選任されていない場合、相続人全員で行う必要があり、かなり煩瑣です。)
当事務所では、遺言執行者の選任請求手続き(書面作成)等も行っております。
選任請求書面作成 22,000円〜(税別)
- (2)遺言書無しの場合
- ⅰ 相続人の特定
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相続権のある人間を、特定する必要があります。
具体的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を特定します。
子供がある場合は、子と配偶者が相続人となり、子が無い場合には親と配偶者、あるいは兄姉と配偶者が相続人となります。
相続発生前に子供が亡くなっている場合、子供の子が相続人となります。)
- ⅱ 相続財産の特定
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亡くなった方の財産を特定します。
具体的には不動産の名寄せ、預金、株式等の調査が必要となります。
- ⅲ 遺産分割の協議
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誰がどれだけ、なにを相続するのかを話合いで決めます。
遺産分割の内容は書面に記載し残しておく必要があります。これは後日のトラブルを防止する意味合いもありますが、不動産の登記手続き、預金の相続手続き等に必要となるからです。手続き上の必要性もあり、通常は実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
(不動産登記手続き上、相続登記に添付する印鑑証明書は、発行日からの日数制限はありません。これに対し預金、株式等については通常3〜6ヶ月以内との制限があります。)
- Ⅳ 遺産分割の方法について
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通常誰がどの遺産を相続するか、明確に記載します。不動産・金融資産・動産等に分けて記載します。
金銭債務について、相続人間で誰が債務を負担するか決めることは可能ですが、債権者が同意しない限り、相続人は法定相続分の債務を負担しなければなりません。
分割協議で問題となるのが、遊休不動産の処分です。地方に存在する先祖代々の土地屋敷などが典型例です。
通常は売却し、売却代金を相続人間で分配するというように決めます。この場合相続人のうち1名が代表して登記名義人となる場合が多いようです。(相続人全員で登記すると売却時に全員が売買の場へ出向く必要があります。)
問題は、売却が長引いたり、売却代金の分配で紛争が生じる事です。
以下のような物件、売却には時間を要しますので、登記名義人となる方が負担する固定資産税や現状維持費用、解体等を行う場合については、解体費用等を配慮した金銭の分割を組み合わせる必要があります。
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<処分に時間を要する不動産>
地方(田舎)所在の物件・人口減少地域所在の物件・農地・賃貸中の物件・共有の持分・権利関係が複雑な物件
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一般的な分割協議書の雛形を、掲載しておきましたので参考にしてください。
(ご使用は、ご自身の責任でお願いいたします。)
分割協議書は、一枚の用紙に全員が署名捺印する形のものが多いようですが、相続人がそれぞれの用紙に署名捺印するものでもかまいません。雛形は後者にしてあります。
- Ⅴ 分割協議が不調の場合
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家庭裁判所へ、調停の申立を、行い調停により決定する。
(調停が成立しない場合、審判手続きにより決定します。)
- Ⅵ 分割協議あるいは調停、審判の内容にしたがい手続きを行う。
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預金については可分債権ですので、本来銀行は相続人の1人から請求を受けた場合でも、その相続分割合で弁済しなければなりません。しかし実務上銀行は分割協議が成立していない場合、返還を拒絶する事が多いようです。
当事務所では、不動産の登記手続きの他、預金、株式等の相続手続きについてもお手伝いを致しております。
預金の相続手続き 33,000円〜(税別)
相続の交渉は、金銭が絡むため、当事者同士で話すのは結構デリケートな問題となります。私たちのような第3者を介在させた方が、手続としてはスムーズに進行する事例が多いようです。
相続手続の主なトラブル
- ・遺言がなく相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない
- ⇒ 家庭裁判所に遺産分割調停の申立をする
- ・配偶者と未成年の子供が相続人になった
- ⇒ 家庭裁判所に未成年の子供について特別代理人選任の申立をする
- ・相続人に行方不明者がいる
- ⇒ 家庭裁判所に失踪宣告の申出をする
- ・不動産の他に多額の借金がある
- ⇒ 家庭裁判所に相続放棄申述申立又は限定承認申出をする
- ・自分の相続の権利を他の人にあげたい
- ⇒ 相続分の譲渡契約を締結する
相続登記の料金
・固定資産評価 2,000万円の場合(土地建物各1筆)
内 容 |
報 酬(税込) |
税 金 |
所有権移転 |
44,000円 |
8,000円 |
分割協議書 |
13,200円 |
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相続関係説明図 |
8,800円 |
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戸籍収集(3通) |
4,950円 |
1,350円 |
登記事項証明書 |
3,300円 |
980円 |
登記事項確認 |
|
688円 |
合 計 |
74,250円 |
83,018円 |
※注:
現在司法書士会に統一した報酬規定はありません。各事務所が個別に決めています。